七五三
11最後の日曜日、甥っ子のお宮参りも一緒に、家族揃って行って来ました。
着物姿がこんなにもかわいいなんて!
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改正遺失物法
12月10日から改正遺失物法が施行されます。
これによって、飼い主不明の犬猫の保管期間が「短くなる」という問題がでてきます。
11月18日、私も犬を保護し、警察署に預け、その間、飼い主が見つかりました。
改正後、飼い主不明の犬猫は、遺失物法対象外となり、警察署の一時保管はできなくなり、そのまま保健所が預かることになります。
地域によっては、たった3日で殺処分です。

警察は24時間対応、迎えに行きやすいというメリットもあります。
神戸新聞2006/7/12 「改正遺失物法 来年末に施行 保護延長 求める声強く」も参考に見てください。

なお、捨て犬・捨て猫などの動物遺棄事件や動物虐待事件の通報先・取り扱いは、従来どおり最寄の警察です。(ただし、捨て犬・捨て猫の保護はしてもらえません)

あまりにも短い保護期間、延長を早急に望みます。アニマルポリスできてほしいです!!
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